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健康保険適応の鍼灸治療

次の疾患については健康保険を使った鍼灸治療が可能です。
1.神経痛、2.リウマチ、3.頸腕症候群、4.五十肩、5.腰痛症、6.頸椎捻挫後遺症、その他これらに類似する痛みを伴う疾患など。

受診までの流れ

医師の同意書が必要になります。同意書を医院・病院等に持参し診察を受け、同意書に必要事項を記入をしていただきます。健康保険での施術をお考えの際は、お問い合わせ時にお申し出ください。必要書類をお渡しします。
同意書をお受け取りになりましたら、同意書、保険証、認印をお持ちになり御来院ください。

保険適応の鍼灸治療についての注意点

保険適応の疾患を鍼灸の施術で行う場合、他の医療機関にて同じ疾患を受診できません。

医師の同意書の有効期限は6ヶ月間です。それ以後は6ヶ月毎に再度、同意が必要となります。
健康保険の種類によっては、取り扱いが出来なかったり、患者さん本人が手続きをしなければならないものもありますのでお問い合わせ下さい。


お問い合わせ:



新座市福祉3医療(こども医療費、ひとり親家庭等医療費、重度心身障がい者医療費)の協定を新座市と締結しておりますので、新座市、志木市、朝霞市、和光市にお住いの方で福祉3医療の受給者証をお持ちの方は、医師の同意書を取得していただいての健康保険での施術に限り、窓口負担なしで施術を受けることができます。

自費については適用されませんのでご注意ください。



生活保護法(生保)の医療扶助、労働者災害補償保険(労災)、自動車損害賠償責任保険(自賠責)
これらにつきましてもお問い合わせください



往療について

止むを得ず当院までお越しになれない場合、往療ができます。ただし当院より半径6km圏内に限ります。

この赤く塗られている範囲です。この範囲を超える場合にはご相談ください。

お問い合わせ:


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